top of page
新築戸建の並ぶ新興住宅街

司法書士と税理士の双方の資格を
有しているのが強みです。

当事務所は登記や税務の様々な問題をワンストップでサポートしております

◆法人の場合◆

設立、増資、目的変更から毎年の決算まで、また、解散や清算結了まで
◆相続の場合◆

生前の相続税対策、生前のトラブル防止のための遺言や信託、相続発生時の相続税の申告、相続登記、相続不動産売却まで

まずは、お気軽にご相談下さい。

親身になって解決までサポートします。

土曜・日曜も対応可

お気軽にお問合せ下さい

税の相談

取扱業務

相続税申告イメージ
書類にサイン

各種登記手続

法人登記・会社設立・目的変更・増資・減資・本店移転・役員変更・合併・分割・不動産登記・売買・贈与・住所変更・信託登記・相続

相続 遺言手続

公正証書遺言・任意後見契約・法定相続情報作成・家庭裁判所書手続・信託契約・後見申立・相続放棄

各種税務手続

相続税申告・贈与税申告・不動産譲渡所得税

申告・法人税申告

債務整理

個人再生・特定調停

取扱業務

各種手続をワンストップでサポート

土地などを生前贈与しようと思っている方、その手順や手続き、また生前贈与にともなってどのくらいの税金・諸経費がかかるのかとお悩みではないでしょうか。

​ぜひ、ご相談ください。

​相続の場合の具体的な流れ

​相続

1

生前贈与などによる相続税対策

相続税は遺産総額が多くなるにつれて税率が高くなります。できるだけ相続税を少なくしようと、さまざまな相続税対策が実行されています。その中のひとつに生前贈与があります。

生前贈与の手続きは、贈与者が一方的に財産を譲ろうとしても成立しません。必ず受贈者の合意が必要です。

生前贈与の手続きをとる場合、贈与契約書や口座振込など、贈与の事実を証明できるものを残すことが重要です。

2

贈与税の申告

贈与税とは、個人から財産をもらったときに課される税金をいいます。贈与税に所得税の確定申告は必要ありませんが、代わりに一定以上贈与を受けたら贈与税の申告が必要となります。

実際には、もらった財産によっては申告不要なケースや、気づいていないけれど実は贈与税の申告が必要なケースもあります。詳しくはご相談ください。

3

相続発生後法定相続情報作成  遺産分割協議

「法定相続情報証明」とは、誰が法定相続人なのかについて法務局が証明してくれる制度のことです。相続関係の特定に必要な戸籍を収集、「法定相続情報一覧図」を作成し法務局に提出すれば、法務局が法定相続情報証明書を発行してくれるので、これにより相続手続きがスムーズに進みます。

相続が発生して、預貯金解約に生じる手続きの大変さを経験をされた方も多いのではないでしょうか?ですが、法定相続情報一覧図を作成、法務局で証明してもらっておけば、ストレスが大幅に軽減することができます。

​また、相続税申告の際に必要となる戸籍書類が、法定相続情報一覧図を提出すれば省略することができます。

4

相続税申告

相続税申告は、被相続人の亡くなった当時の住所地の税務署に対して、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に行なわなければなりません。必要書類一式を揃えて、管轄の税務署に書類を提出します。

相続税の申告を行う際に相続税申告書以外に必要な添付書類が多岐にわたりますが、当事務所がスムーズにサポートいたします。

5

相続登記

不動産を相続したら、相続登記の手続きが必要となり、相続で不動産取得を知った日から3年以内に手続きを登記・名義変更をしないと10万円以下の過料の対象となる制度が今年決まりました。

相続登記手続きをしないまま、さらにその相続人が亡くなり、次の相続が発生することを数次相続といい、登記に関わる人数が増え、必要となる戸籍謄本や印鑑証明も多くなり、話し合いもまとまりづらくなります。

また、相続登記を先送りにしているうちに相続人が高齢化し、認知症などになる可能性もあります。​早めの相続登記をおすすめします。

6

相続不動産の売却

土地を相続した場合、相続の申告期限(亡くなってから10ヶ月以後)から3年以内に売却すると、所得税が軽減されるケースもあります。

相続不動産を売却する際には、「誰がどのように相続し、どのように売却するか」を法令や税務をふまえてしっかりと検討します。

7

売却後の譲渡所得税の申告

譲渡所得(不動産を売却して得た利益)は、譲渡所得税(所得税、住民税)の課税対象です。
不動産の売却後に納める譲渡所得税額は、譲渡所得金額をもとに算定できます。しかし、所得税と住民税では納めるタイミングが異なるため、不動産売却後も計画的に資金管理を行うことが大切となります。

不動産売却後は、譲渡所得税(所得税、住民税)の算定のために確定申告が必要となります。

代表者プロフィール

氏 名

松嶋美恵子

略歴

大阪市立大学大学院卒

所有資格

司法書士 税理士 行政書士 宅地建物取引士

大阪司法書士会 登録番号 647

所属税理士会:近畿税理士会 税理士登録番号:100577

代表者プロフィール

事務所概要

住所

大阪府大阪市住之江区新北島5丁目1-62

TEL

06-6682-2484

FAX

06-6682-2615

営業時間

9:00~17:00

定休日

日曜日、祝日(事前のご連絡により日曜・祝日でも対応可能です)

事務所概要

お問い合わせ

メール、お電話、FAXでご相談下さい。

メール

TEL

FAX

06-6682-2484

06-6682-2615

アクセス

大阪メトロ 住之江公園駅5番出口より徒歩9分

お問い合わせ・アクセス
bottom of page